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会社員として給与をもらいながら、副業でせどりをしている方だけ、読んでください。
専業の方には、この記事の「20万円」という線がそもそも存在しません。
11月に、手を止めました
11月の終わりです。今年の売上を集計しました。53万円。
「20万円を超えたかもしれない」と思いました。正確には分かりません。仕入れも経費も、数えていなかったからです。
年末商戦はこれからです。12月に動かせば、まだ伸びます。
それでも、止めました。
確定申告をしたことがありません。会社の年末調整で終わってきました。書類が増えるのが、単純に嫌でした。
いまなら分かります。53万円は売上です。線は所得で引かれます。 そして私が止めた12月は、越えるかどうかとは別の話でした。
20万円は、所得です
まず、線の正体を確認します。国税庁の案内には、確定申告が必要な人としてこう書かれています。
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
(国税庁 タックスアンサー No.1900)
「所得金額」です。「収入金額」ではありません。
せどりの所得は、ざっくりこうなります。
所得 = 売上 − 仕入れ − 経費
売れた金額から、その商品の仕入れ値と、手数料・送料・資材費などを引いた残りです。当サイトが毎回使っている「手残り」に近い数字です。
199個で、線を越えます
当サイトの基準で計算します。売値3,000円・仕入れ1,200円・手残り1,050円。そこから納品にかかる1個43円を引くと、1個あたりの所得は1,007円です。

199個。月に直すと16.6個です。
1日1個も売れば、10月には越えます。
売上で見ると、3倍ずれます
この199個を、売上に直します。

売上597,000円で、所得が20万円です。
冒頭の「53万円」は、まだ線の内側でした。止める必要はなかったことになります。
逆に、利益率の高い商品を扱っている人は、売上40万円でも越えます。 売上で覚えている限り、自分がどちら側にいるかは分かりません。
申告が要らないのは、所得税だけです
ここからが本題です。20万円ルールが免除しているのは、税務署への確定申告だけです。

住民税には、この20万円ルールがありません。 所得税の確定申告をしないなら、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要になります(弥生や税理士事務所の解説が一致しています。手続きはお住まいの自治体の案内をご確認ください)。
金額も出しておきます。

約2万円。 「20万円以下なら何もしなくていい」と覚えていると、この2万円ぶんの申告が抜けます。
ふるさと納税をしていると、最初から使えません
もうひとつ、例外があります。
医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税(ワンストップ特例が使えない場合)などで確定申告をするなら、20万円以下の副業の所得も、その申告に含めることになります。
つまり、その年に確定申告をする理由が1つでもあれば、20万円ルールは最初から存在しません。
ふるさと納税をしている方は、ここを確認してください。6自治体以上に寄付した年や、ワンストップの申請を出し忘れた年は、確定申告が必要になります。
「20万円以下だから関係ない」と思っていた副業の所得が、その瞬間に申告の対象になります。
経費を拾うと、線は動きます
所得は「売上 − 仕入れ − 経費」なので、経費を1円残らず拾えば、同じ個数でも所得は下がります。

ツールを1本(マカド月4,980円)入れているだけで、線は199個から258個まで動きます。 3本入れていれば317個です。
118個の差は、売上に直すと354,000円ぶんです。
ここで大事なのは節税ではありません。レシートを捨てている人は、実際より高い所得で線を判断しているということです。
記録があるかどうかで、所得の「種類」も変わります
線の位置だけの話ではありません。あなたの副業の所得が、事業所得になるか雑所得になるかも、記録で変わります。
令和4年10月7日に改正された所得税基本通達35-2では、帳簿書類の保存がない場合、その収入が300万円以下なら、原則として「業務に係る雑所得」に当たるとされています。保存があれば、おおむね事業所得として扱われます。
差が出るのは、開業届と青色申告の記事で出した青色申告特別控除です。事業所得でなければ使えません。
金額にすると97,500円(概算)=93個ぶん。レシートを捨てることは、93個ぶんの控除を捨てることになります。
(所得区分の判定は個別の事情によります。ご自身の場合は税理士または税務署にご確認ください。)
たしかに、止めれば越えません
ここで、あなたはこう思われたはずです。
「面倒なら、越えないところで止めればいいのでは」
止められます。その代わり、いくら捨てているかを出します。

199個で止めると、手元に残るのは180,354円(住民税を引いた後)。300個売って税金を払うと、211,470〜256,785円です。
どの税率でも、売ったほうが3万円から7万円多く残ります。
線を守るために止めた12月の値段は、6万円前後でした。書類を1枚書かないために払う金額としては、高すぎます。
面倒なのは、申告ではありませんでした
正直に書くと、私が嫌だったのは確定申告そのものではありません。
1年ぶんのレシートを、3月に並べることでした。
どこに何があるか分からない。半分は捨てている。思い出せないものは、経費に入れられません。
その状態で申告に向かうと、所得が実際より大きく出ます。 税金を多く払い、しかも線を早く越えます。やらなかった記録の代金を、2回払うことになります。
想像してみてください
来年の2月です。
確定申告の画面を開きます。入力するのは、すでに集計された数字だけです。仕入れも、ツール代も、資材も、送料も、記録されたところから出てきます。
所得は302,100円でした。越えています。 それでも、手元には241,680円残ります。
去年のように11月で止めていません。12月に一番売れたので、越えるのは9月に分かっていました。
そして3月10日の夜、レシートの箱を開けていません。
いま、その逆をやっています。線を越えたかどうかを、売上の数字だけで心配しているほうです。
自分の所得を出す3手順


この記事のまとめ
- 20万円は所得(国税庁 No.1900は「所得金額」と明記)。売上なら約60万円
- 当サイトの基準では199個・月16.6個で越える
- 免除されるのは所得税の確定申告だけ。住民税は別に申告が必要(所得20万円で約2万円)
- ふるさと納税や医療費控除で確定申告をする年は、20万円ルールが使えない
- 経費を拾うと線は動く(ツール1本で199個→258個)
- 止めるより売るほうが3万〜7万円多く残る
3月ではなく、今日から記録してください
線のどちら側にいるかは、経費を全部拾ってからでないと分かりません。
そして経費は、1年経ってから思い出せません。 レシートは薄くなり、何の支払いだったかは消えます。
インボイスメモリーは、領収書の保存と記録を自動で片づけます。月2,980円で、当サイトの基準では月114件から手作業より安くなります。
30日間は無料です。今日から入れておけば、来年の2月に開くのは箱ではなく画面になります。
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今日やることは1つです。今年の売上ではなく、今年の所得を出してください。 199個より上か下かは、そこではじめて分かります。
この記事の計算方法:1個あたりの所得 = 1商品の手残り − 1個あたりの納品コスト。線を越える個数 = 200,000円 ÷ 1個あたりの所得。経費を入れた場合の個数 =(200,000円 + 年間の固定費)÷ 1個あたりの所得。手残り1,050円(売値3,000円・仕入れ1,200円・販売手数料15.4%・FBA配送代行288円)と納品コスト43円は当サイト共通の基準値です。「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」は国税庁 タックスアンサー No.1900の記載(2026年9月時点)です。住民税に20万円ルールの適用がないこと、および医療費控除・ふるさと納税等で確定申告をする場合は20万円以下の所得も申告対象になることは、弥生の解説など複数の二次情報の記載にもとづきます。 住民税率10%・所得税率5〜20%は当サイトが置いた仮定で、実際の税率と住民税の均等割はお住まいの自治体と本業の所得で変わります。事業所得か雑所得かの区分、経費として認められる範囲も個別の事情で変わります。申告の要否と税額の判断は、税理士または所轄の税務署・市区町村にご確認ください。
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